こちらのページでは、実印の改印についてまとめています!
- 実印の改印とは?
- 改印の具体的な手続き
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印鑑は、人生に何度も購入することはありません。言うなれば、一生に一度の買い物と行っても過言ではないほど重要な買い物。そのため”長い目”で見た時どれを選んだらよいのか、この視点を大切に、優良な情報をみなさまにお届けいたします。年間2.5万本の印鑑作成に貢献。
実印の改印とは?
万一、印鑑証明書や実印を紛失したり、盗難、又は実印が損傷してしまった場合など、登録印鑑に関するトラブルがあった場合は、速やかに印鑑登録をしている役場に登録印鑑の廃止と再登録の手続きを行う必要があります。これが一般的にいう『実印の改印届け』というものです。
印鑑証明書に関しては、近年パソコンなどによる偽造の可能性もありますので、紛失した場合は速やかに改印手続きをする必要があるでしょう。
改印届けのステップ① ~印鑑登録の廃止申請~
実印の改印を行う前に、以前登録した実印の廃止申請を出す必要があります。 印鑑登録廃止申請書に必要事項を記載して印鑑登録をしてある役場に提出し、手続きを行います。代理人が申請を行う場合は、委任状も必要になります。
ちなみに、引っ越しなどの際は印鑑登録証を『転出届』と一緒に提出すれば、印鑑登録は廃止されます。 また、役場によっては『転出届』を提出するだけで、自動的に印鑑登録が廃止される所もあります。
申請先 | 印鑑登録した市区町村 |
申請人 | 本人または代理人(委任状が必要) |
必要書類 |
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改印届けのステップ② ~新しい実印の登録~
次に、新しく印鑑登録を行うことになります。新しく作成した登録用の実印を持って登録を行います。もし、既存の実印が損傷などの理由で『改印手続き』を行う場合は、新しく作るのは経費的にも高くなりますので、彫り直しをした印鑑で登録するのが良いでしょう。 これで、実印の改印は終了です。
申請先 | 印鑑登録した市区町村 |
申請人 | 本人または代理人(委任状が必要) |
必要書類 |
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法人の実印改印について
法人の改印手続きは、法人登記をしてある法務局で行います。 支社や支店がいくつかある会社の場合は、本店の住所を管轄している登記所で改印届けを出します。その際には、新たに登録する印鑑と代表取締役など届出をする人の実印が必要です。 この個人の実印に関しては、3か月以内に取得した印鑑証明書も必要です。
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